勧誘方針・権限明示

商品に関するお客さまの知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。

  • 保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った適切な商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
  • また、お客さまのご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
  • お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮して参ります。

お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位方法等の創意工夫に努めます。

  • 販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
  • お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう努力して参ります。

お客さまのご意見等の収集に努め、また、お客さまの満足度を高めるよう努めます。

  • 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
  • お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の販売等に活かして参ります。

保険募集人の権限

  • (損害保険)
    お客様と申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています
    尚、当代理店の取扱う保険商品の中には告知受領権を有する商品もあります。
    お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が 解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知いただき ますようお願い致します。
  • (生命保険)
    お客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。
    また、生命保険募集人には告知受領権はありません。
    告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。
    生命保険募集人に口頭でお話し頂いても告知した事にはなりませんので、告知書面への ご記入をお願い致します。
    なお、保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します
ご質問やご相談を承ります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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