お知らせ
トラブルにご注意下さい!
台風や豪雨、地震などの自然災害の後、「火災保険の保険金が使える」という住宅修理サービスによるトラブルが増加しています。
また、消費者センターに寄せられる相談の多くは高齢者の方からで、電話勧誘だけでなく、訪問による勧誘でトラブルになった件数が大多数を占めています。
<相談事例1>
業者から電話があり、「台風で壊れた屋根を保険金で修理しないか」という勧誘を受けたので申し込むと、業者から依頼を受けたという調査員が訪問してきた。その後、屋根の写真と修理見積書を用いて保険会社に請求し、支払われた保険金全額を修理費として業者の銀行口座に振り込んだ。
後日、業者から修理予定日を告げられたが、別の台風の影響により延期になった。その後、具体的な修理日程を業者に何度も問い合わせたが分からないと言われ、いつまでたっても修理が行われない。(2012年6月受付 契約者:70歳代 無職 男性 静岡県)
出所:国民生活センター相談事例をもとに一部改変
<相談事例2>
「保険金を使えば自己負担は一切かからない」と勧誘されて契約したが、よく考えるとおかしい。訪問してきた業者に雨どいが壊れていることを指摘され、「火災保険の保険金で屋根の修繕ができる」と勧められた。「保険金を使えば自己負担は一切かからない」という説明だった。屋根を点検され、50万円の見積書を渡された。また、保険会社に保険金を請求して下りた金額で工事をするという契約をした。保険金を請求してみたところ、8万円ほど下りることになったが、よく考えると50万円の見積もりを出しておきながら8万円で工事ができるのはおかしいと思う。解約したい。(2013年12月受付 70歳代 男性)
出所:国民生活センター相談事例をもとに一部改変
トラブルにあわない為に、「無料で修理する」という説明は鵜呑みにせず、工事の内容や最終的な負担額、解約したくなった場合の事など必ず確認するようにしましょう。
保険金が使えると勧誘する業者が来てもすぐに修理などの契約はせずに、まずはご加入先の損害保険会社、または代理店に必ずご相談下さい。
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TEL:072-968-9681